土地家屋調査士は、弁護士・司法書士とならび法務大臣が認定する国家資格です。
土地や建物といった不動産の場所や種類を特定したり、面積の測量をし、図面を作成して法務局という役所に登記したりします。
また、不動産の売買の際に、土地の境界測量を行い、実測図面を作成し、境界標を境界線上に埋設したりする仕事です。
土地家屋調査士を簡単に表現すると以下のようになります。
すなわち、不動産に関する法律と技術のプロ、ということになります。
未登記の廃止をした道路や水路などの払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して1ヶ月以内に「表示登記」申請をします。
分割して売買するようなとき、調査・測量をして一筆の土地を二筆または数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。
山林や畑等であった所に家を建て宅地を変更したとき、すなわち、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。
登記簿に記載されている面積(=公簿面積)と、実際に測量してもらった面積(=実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
このことは登記には直接関係ありませんが、境界標が亡失した場合、または初めから無い場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し、隣接者の立ち会いを求めて設置します。
以下の業務は土地家屋調査士の仕事と勘違いしやすいので挙げておきます。
不動産の取引価格の調査
→不動産鑑定士またはお住まいの都道府県宅建協会が行います。
違法建築、住宅工事等の調査
→市(区)役所建築宅地課または建築士会が行います。
土地の地盤調査
→地質調査会社が行います。