土地家屋調査士 鹿士憲司 事務所:北海道札幌市で、境界・測量・登記の相談を受け付けています

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境界確定測量

土地の境界線をはっきりさせる測量作業を境界確定測量といいます。
通常、不動産売買などで対象土地に境界標が無く、境界線がどの位置にくるのか解らないときや、境界標はあるが、登記所の地積測量図と大きく寸法が違っている場合などに土地の境界確定測量を行います。

土地分筆登記

一つの土地を複数に分割する登記を土地分筆登記といいます。
分筆登記を申請する前に、分割線を引く前の土地の境界を確定測量しなければならないので、基本的にこの業務は境界確定測量および分筆登記申請となります。

土地合筆登記

二筆以上の土地を一筆にまとめる登記を土地合筆登記といいます。
登記簿は一筆ごとにありますので、数筆の登記簿を一個の登記簿にまとめていくわけです。
ただし合筆登記には制限があり、複数ある土地の地目および所有権の登記名義人がそれぞれ同一で、抵当権等の登記がなされている場合にも登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一でなければ合筆することができません。

土地地目変更登記

土地の用途が、登記簿上の地目と異なった場合については、現在の地目に変更したことによる土地地目変更登記をしなければなりません。
例えば、登記簿上「畑」と登記してある土地を造成して「宅地」に変更した場合や、雑種地に建物を新築した場合など地目変更が必要になります。


建物表題登記

建物を新築したら、完成から1ヶ月以内に建物の表題登記を行わなければなりません。
建物表題登記とは、建物の種類・構造・床面積および、所有者の住所・氏名などを登記所に登録する手続きのことをいいます。

登記所などで土地や建物に関する調査を行い、現地建物を測量し、正確に各階平面図等を作成し登記所に登記申請します。

建物表題変更登記

建物を増築したり用途を変更したら、1ヶ月以内に建物の表題変更登記を行わなければなりません。
建物表題変更登記とは、変更後の建物の種類・構造・床面積などを登記所に登録する手続きのことをいいます。

 登記所などで、土地や建物に関する調査を行い、現地建物を測量し、正確に各階平面図等を作成し登記所に登記申請します。

建物滅失登記

建物を取り壊したら、1ヶ月以内に建物の滅失登記を行わなければなりません。 
建物滅失登記とは、登記所の建物登記簿を閉鎖する手続きのことをいます。

登記所などで、建物に関する調査を行い、現地において滅失を確認し登記申請します。

区分建物表題登記

区分建物を新築した場合、完成から1ヶ月以内に区分建物の表題登記を行わなければなりません。
区分建物表題登記とは、区分建物(分譲マンション等)の種類・構造・床面積および所有者の住所および氏名、敷地権という土地の利用権などを登記所に登録する手続きのことをいいます。

区分建物表題登記は、登記所で敷地権に関する調査や同じ敷地内に登記されてる建物があるかどうかなどを調べ上げ、現地建物を測量し、正確に各階平面図などを作成し登記所に登記します。



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